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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三十条 (公益信託の終了の報告等)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(公益信託の終了の報告等)

第三十条

受託者は、信託が終了したときには、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。

2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
  2. 信託の清算結了時における財産目録
  3. 残余財産の処分に関する書類

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