(信託の終了の申請)
第二十六条
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一信託の終了を請求する事由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三残余財産の処分の見込みに関する書類
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。