(趣旨)
第一条
文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条の規定により文部科学大臣の同条第一項に規定する権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたものを除く。以下「公益信託」という。)に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条の規定により文部科学大臣の同条第一項に規定する権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたものを除く。以下「公益信託」という。)に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。