(受益者代理人の義務) 第百四十条 受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。2受益者代理人は、その代理する受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗