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信託法 第三十三条 (公平義務)
平成十八年法律第百八号
法律
(公平義務)
第三十三条
受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならない。
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資産の流動化に関する法律 第262条
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