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信託法 第八条 (受託者の利益享受の禁止)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の利益享受の禁止)

第八条

受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

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