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信託法 第百五十八条

平成十八年法律第百八号法律

第百五十八条

第百五十六条第一項の規定により異議を述べることができる債権者(同条第二項の規定により各別の催告をしなければならないものに限る。)は、同条第二項の催告を受けなかった場合には、吸収信託分割前から有する次の各号に掲げる債権に基づき、受託者に対し、当該各号に定める財産をもって当該債権に係る債務を履行することを請求することもできる。ただし、第一号に定める財産に対しては吸収信託分割がその効力を生ずる日における承継信託の移転を受ける財産の価額を、第二号に定める財産に対しては当該日における分割信託の信託財産の価額を限度とする。

  1. 分割信託の信託財産責任負担債務に係る債権(第百五十五条第一項第六号の債務に係る債権を除く。)吸収信託分割後の承継信託の信託財産に属する財産
  2. 承継信託の信託財産責任負担債務に係る債権(第百五十五条第一項第六号の債務に係る債権に限る。)吸収信託分割後の分割信託の信託財産に属する財産

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