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信託法 第二百三十八条 (管轄登記所及び登記簿)

平成十八年法律第百八号法律
(管轄登記所及び登記簿)

第二百三十八条

限定責任信託の登記に関する事務は、限定責任信託の事務処理地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2登記所に、限定責任信託登記簿を備える。

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