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信託法 第百六十七条 (官庁等の法務大臣に対する通知義務)

平成十八年法律第百八号法律
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

第百六十七条

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上前条第一項の申立て又は同項第二号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

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