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信託法 第百六条 (受益者集会の招集)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者集会の招集)

第百六条

受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2受益者集会は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)が招集する。

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