(受益者集会の招集) 第百六条 受益者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。2受益者集会は、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)が招集する。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗