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信託法 第十五条 (信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継)
平成十八年法律第百八号
法律
(信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継)
第十五条
受託者は、信託財産に属する財産の占有について、委託者の占有の瑕疵を承継する。
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