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信託法 第十六条 (信託財産の範囲)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産の範囲)

第十六条

信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。

  1. 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産
  2. 次条第十八条第十九条第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二百二十六条第三項第二百二十八条第三項及び第二百五十四条第二項の規定により信託財産に属することとなった財産(第十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産に属するものとみなされた共有持分及び第十九条の規定による分割によって信託財産に属することとされた財産を含む。)

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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