(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等) 第百五十三条 信託の併合がされた場合において、従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となる。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗