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信託法 第百五十三条 (信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)

平成十八年法律第百八号法律
(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)

第百五十三条

信託の併合がされた場合において、従前の信託の信託財産責任負担債務であった債務は、信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務となる。

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