(受益債権の期間の制限)
第百二条
受益債権の消滅時効は、次項及び第三項に定める事項を除き、債権の消滅時効の例による。
2受益債権の消滅時効は、受益者が受益者としての指定を受けたことを知るに至るまでの間(受益者が現に存しない場合にあっては、信託管理人が選任されるまでの間)は、進行しない。
3受益債権の消滅時効は、次に掲げる場合に限り、援用することができる。
- 一受託者が、消滅時効の期間の経過後、遅滞なく、受益者に対し受益債権の存在及びその内容を相当の期間を定めて通知し、かつ、受益者からその期間内に履行の請求を受けなかったとき。
- 二消滅時効の期間の経過時において受益者の所在が不明であるとき、その他信託行為の定め、受益者の状況、関係資料の滅失その他の事情に照らして、受益者に対し前号の規定による通知をしないことについて正当な理由があるとき。
4受益債権は、これを行使することができる時から二十年を経過したときは、消滅する。