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信託法 第二十六条 (受託者の権限の範囲)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の権限の範囲)

第二十六条

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

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