条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百二十七条 (受益者に対する求償権の制限等)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者に対する求償権の制限等)

第二百二十七条

前条第一項本文に規定する場合において、当該給付を受けた受益者は、給付額が当該給付をした日における給付可能額を超えることにつき善意であるときは、当該給付額について、受託者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2前条第一項本文に規定する場合には、信託債権者は、当該給付を受けた受益者に対し、給付額(当該給付額が当該信託債権者の債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

e-Gov法令検索で第二百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百二十七条(受益者に対する求償権の制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十六条(受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任) 信託法 目次 第二百二十八条(欠損が生じた場合の責任) →