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信託法 第三十九条 (他の受益者の氏名等の開示の請求)

平成十八年法律第百八号法律
(他の受益者の氏名等の開示の請求)

第三十九条

受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法により開示することを請求することができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 他の受益者の氏名又は名称及び住所
  2. 他の受益者が有する受益権の内容

2前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
  3. 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  4. 請求者が前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  5. 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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