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破産法 第二百四十四条の五 (破産財団の範囲)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産財団の範囲)

第二百四十四条の五

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、破産手続開始の時において信託財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

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