(破産財団の範囲) 第二百四十四条の五 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、破産手続開始の時において信託財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。 e-Gov法令検索で第二百四十四条の五を開く ↗