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破産法 第二百四十四条の八 (受託者の地位)

平成十六年法律第七十五号法律
(受託者の地位)

第二百四十四条の八

信託法第四十九条第一項同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。

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