条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第二百四十四条の九 (固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)

平成十六年法律第七十五号法律
(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)

第二百四十四条の九

信託財産について破産手続開始の決定があったときは、固有財産等責任負担債務(信託法第二十二条第一項に規定する固有財産等責任負担債務をいう。)に係る債権を有する者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。

e-Gov法令検索で第二百四十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第二百四十四条の九(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百四十四条の八(受託者の地位) 破産法 目次 第二百四十四条の十(否認権に関する規定の適用関係等) →