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破産法 第五十条 (開始後の破産者に対する弁済の効力)

平成十六年法律第七十五号法律
(開始後の破産者に対する弁済の効力)

第五十条

破産手続開始後に、その事実を知らないで破産者にした弁済は、破産手続の関係においても、その効力を主張することができる。

2破産手続開始後に、その事実を知って破産者にした弁済は、破産財団が受けた利益の限度においてのみ、破産手続の関係において、その効力を主張することができる。

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