(破産管財人代理) 第七十七条 破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。2前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗