条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第七十七条 (破産管財人代理)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人代理)

第七十七条

破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。

2前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第七十七条(破産管財人代理)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十六条(数人の破産管財人の職務執行) 破産法 目次 第七十八条(破産管財人の権限) →