(管財人の権限) 第三十二条 実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。2管財人は、会社の商品及び有価証券を売却することができる。3管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗