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企業担保法 第三十二条 (管財人の権限)

昭和三十三年法律第百六号法律
(管財人の権限)

第三十二条

実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。

2管財人は、会社の商品及び有価証券を売却することができる。

3管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。

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