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企業担保法 第三十一条の二 (管財人代理)

昭和三十三年法律第百六号法律
(管財人代理)

第三十一条の二

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。

2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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