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企業担保法 第三十一条

昭和三十三年法律第百六号法律

第三十一条

裁判所は、利害関係人の申請により、又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、申立人の意見をきき、かつ、その管財人を審尋しなければならない。

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