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企業担保法 第十六条 (書類の閲覧等)
昭和三十三年法律第百六号
法律
(書類の閲覧等)
第十六条
利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
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