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企業担保法 第十二条 (任意的口頭弁論)

昭和三十三年法律第百六号法律
(任意的口頭弁論)

第十二条

実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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