(公告) 第十三条 この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。2前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗