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企業担保法 第十四条 (利害関係人)

昭和三十三年法律第百六号法律
(利害関係人)

第十四条

実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。

  1. 申立人
  2. 会社
  3. 申立人以外の企業担保権者
  4. 第二十二条第一項の規定による公告の最終の掲載があつた日又は第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の日のうちいずれか遅い日において、会社の財産につき、登記若しくは登録した権利又は仮登記若しくは仮登録により保全される権利を有する者として、その権利を証明した者
  5. 前号に掲げる者を除くほか、会社の財産につき、実行手続において主張することができる権利を有する者として、その権利を証明した者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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