条文くん法令検索 AIに質問する

企業担保法 第四条 (登記)

昭和三十三年法律第百六号法律
(登記)

第四条

企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。

2企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保法第四条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(設定及び変更) 企業担保法 目次 第五条(順位) →