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企業担保法 第二条 (効力)

昭和三十三年法律第百六号法律
(効力)

第二条

企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。

2前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。

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