条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
企業担保法
› 第十八条
企業担保法 第十八条 (政令等への委任)
昭和三十三年法律第百六号
法律
(政令等への委任)
第十八条
この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業担保法第十八条(政令等への委任)について教えてください」と聞く
← 第十七条(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
企業担保法 目次
第十九条(開始決定) →