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企業担保法 第十八条 (政令等への委任)

昭和三十三年法律第百六号法律
(政令等への委任)

第十八条

この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。

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