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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第四条 (余裕資金の運用)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(余裕資金の運用)

第四条

基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。

  1. 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
  2. 銀行への預金
  3. 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
  4. その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

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