(出納役及び出納主任)
第五条
理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。