条文くん法令検索 AIに質問する

消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第五条 (出納役及び出納主任)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(出納役及び出納主任)

第五条

理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第五条(出納役及び出納主任)について教えてください」と聞く
← 第四条(余裕資金の運用) 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 目次 第六条(代理出納役等) →