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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第三条 (勘定の設定)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(勘定の設定)

第三条

基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。)の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)ごとに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。

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