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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第二条 (経理の原則)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(経理の原則)

第二条

基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

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(経過措置)
附則

旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第四条及び第十二条の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

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