(通則)
第一条
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。