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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第一条 (通則)

昭和三十一年総理府令第八十八号府省令
(通則)

第一条

消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 目次 第二条(経理の原則) →