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危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第十四条 (余裕金の運用)

昭和五十一年自治省令第三十一号府省令
(余裕金の運用)

第十四条

協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
  2. 銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
  4. その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

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