(余裕金の運用) 第十四条 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得二銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗