(資産の保管)
第五条
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一現金、預金若しくは貯金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書若しくは証券は、金庫その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない。
- 二
- 三貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
- 四第一号及び第二号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、当該動産のうち農林水産大臣の指定するものについては、保険又は共済に付しておかなければならない。
- 五不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産で農林水産大臣の指定するものについては保険又は共済に付しておかなければならない。