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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
· 条文 25 件 ·
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(経理の原則)
第二条
(経理単位)
第三条
(経理単位の勘定区分)
第四条
(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)
第五条
(資産の保管)
第六条
(有価証券)
第七条
(余裕金の運用)
第八条
(不動産の取得の制限)
第八条の二
(証券投資信託の受益証券等の取得の制限)
第九条
(債権の放棄等)
第十条
(資産の譲渡等の制限)
第十一条
(借入金)
第十二条
(予算の提出及び承認)
第十三条
(予算の内容)
第十四条
(収入支出予算)
第十五条
(予備費)
第十六条
(予算の流用等)
第十七条
(予算の繰越)
第十八条
第十九条
(剰余金及び欠損金の処分)
第十九条の二
(附属明細書)
第十九条の三
(事業報告書)
第十九条の四
(財務諸表等の閲覧期間)
第二十条
(会計機関)
第二十一条
(財務及び会計に関する規程)