条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
› 第十八条
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十八条
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
第十八条
削除
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十八条について教えてください」と聞く
← 第十七条(予算の繰越)
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 目次
第十九条(剰余金及び欠損金の処分) →