(剰余金及び欠損金の処分)
第十九条
毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。
3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。
3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。