条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条 (剰余金及び欠損金の処分)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(剰余金及び欠損金の処分)

第十九条

毎事業年度における決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

2毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。

3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十九条(剰余金及び欠損金の処分)について教えてください」と聞く
← 第十八条 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 目次 第十九条の二(附属明細書) →