条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条の二 (附属明細書)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(附属明細書)

第十九条の二

廃止前農林共済法第六十九条第四項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 資本金を有しない旨
  2. 主な資産及び負債に関する次の明細
    1. 長期借入金(財政融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。)
    2. 債券を発行することができない旨
    3. 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。)
    4. 現金及び預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
  3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 出資に関する次の明細
    1. 子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)
    2. その他出資の明細
  5. 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
  6. 主な費用及び収益に関する次の明細
    1. 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
    2. 組合の役員及び職員の給与費の明細
    3. その他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十九条の二(附属明細書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(剰余金及び欠損金の処分) 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 目次 第十九条の三(事業報告書) →