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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第六条 (有価証券)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(有価証券)

第六条

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条に規定する廃止前農林共済組合法施行令(次条及び第八条において単に「廃止前農林共済法施行令」という。)第十九条の二第一項第三号の農林水産省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券
  2. 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号の債券を除く。)
  3. 物上担保附又は一般担保附の社債券(第一号の債券を除く。)
  4. 貸付信託及び証券投資信託の受益証券
  5. その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けたもの

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