(余裕金の運用)
第七条
組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第一号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金)とするものとする。
組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第一号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行(以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称する。)への長期の預金(業務上の余裕金のうち当座の支払に充てるため必要な部分については、農業協同組合連合会等への短期の預金)とするものとする。