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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第八条 (不動産の取得の制限)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(不動産の取得の制限)

第八条

組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第四号に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(次条において「基準額」という。)を超えてはならない。

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