(不動産の取得の制限) 第八条 組合が業務上の余裕金を廃止前農林共済法施行令第十九条の二第一項第四号に掲げる方法により運用する場合の運用額は、給付経理の資産の価額の十分の一に相当する額(次条において「基準額」という。)を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗