(証券投資信託の受益証券等の取得の制限) 第八条の二 組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗