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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第九条 (債権の放棄等)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(債権の放棄等)

第九条

組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、及びやむをえない理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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