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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十条 (資産の譲渡等の制限)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(資産の譲渡等の制限)

第十条

組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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