(資産の譲渡等の制限)
第十条
組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
組合の資産(現金を除く。)は、これを適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、又はこれを交換し、担保に供し、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。