(借入金)
第十一条
組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2組合は、前項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入金の借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2組合は、前項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。