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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十一条 (借入金)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(借入金)

第十一条

組合は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2組合は、前項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入金の借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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